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貨物の輸出・技術の提供

研究機材等の貨物輸出、技術の提供、海外出張時の確認

(担当箇所:リサーチ・イノベーション・センター 知財・研究連携支援セクション

 

研究機材、試料等の貨物輸出や非居住者や特定類型該当者への技術提供及び海外での技術提供等を行う場合は、対象となる貨物および技術の該非判定を行い、輸出管理チェックシートに必要事項を記入の上、担当箇所に提出し承認を受けてください。 海外出張時も確認を行い、必要な場合は出張前に同様の対応を行ってください。

貨物の輸出・技術の提供の各種帳票様式

用紙のアイコンをクリックすると、各種帳票様式をダウンロードできます。

 

輸出管理チェックシート

 

 
該非判定書

貨物や技術の該非判定は購入品であれば通常メーカーから該非判定書を取得することができます。大学の開発品など研究者本人が該非判定を行う場合は、下記「該非判定書」をダウンロードして記入してください。なおより詳細な該非判定が必要なときは、輸出管理担当箇所より別途「項目別対比表」等のによる判定をお願いする場合があります。

 

 
提供技術説明書

 

 

参考:海外出張時の確認

  

海外出張の申請には安全保障輸出管理に関する確認があります。貨物の輸出や海外での技術提供がある場合は該非判定と輸出管理チェックシートの作成・承認が必要ですのでe-Trip(出張システム)にてチェックの上、まだ行っていない場合は前記に従って作成し承認を受けてください。

  

※e-Trip(出張システム)-海外ーの例

 

解説

国際共同研究・技術移転に係る技術情報の提供や、研究・教育に関する海外出張による研究機材の輸出にあたっては、まず貨物(通常の旅行携行品は除く)や技術の提供先について、相手先国名・相手先機関名[「外国ユーザーリスト」掲載機関ではないかの確認]、提供する貨物・技術が大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれがないか確認を行ってください(「大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれ」は貨物や技術の提供について相手先とのメール等でのやりとり、または契約書[注1]において、その可能性を明記していないかを確認します)。

確認後、メーカーから該非判定書を取得するか、または研究者本人が該非判定を行ってください。

 次に、該非判定書と「輸出管理チェックシート」をリサーチ・イノベーション・センターに提出してください。提出された書類を基に審査部門(輸出管理責任者または輸出管理統括責任者)で貨物輸出許可申請・役務取引許可申請の要否を判定します。判定した結果、輸出される貨物または提供される技術が外為法の許可申請要件に該当すると判断された場合は、経済産業大臣に対して許可申請を行うことになります。

 なお、経済産業省から許可申請の審査結果がでるまでの期間は90日以内とされています。また、貨物等、用途および需要者により申請が受理されるまで相当の審査期間を要しますので、輸出・情報提供の予定がわかり次第、事前相談または手続きを開始してください。

 〔注1〕 契約書を作成する際には、必ず輸出管理に関する条項(例:相手方から提供される機器、試料、資料、情報等を輸出または提供する際は、外為法およびこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守しなければならない)を明記してください。



質問・相談等の連絡先
リサーチ・イノベーション・センター 知財・研究連携支援セクション
TEL: 03-5286-9867(内79-2183)
 ・国際共同研究・技術移転に関するお問い合わせ
 ・研究・教育に関する海外出張に関するお問い合わせ
 ・教職員の研究機材等の輸出に関するお問い合わせ

国際部国際課
TEL: 03-6380-2874(内71-2183)
 ・外国人学生/研究者受入れに関するお問い合わせ
 ・外国人教員・研究員の嘱任に関するお問い合わせ
 ・特定類型に関するお問い合わせ

上記箇所へのお問い合わせは以下のメールアドレスでもお受けいたします。
 stc@list.waseda.jp