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こんなときどうする?

研究活動を行う中で、海外への貨物の輸出や技術情報を提供(国内の非居住者や特定類型者への提供を含む)する機会が発生します。貨物の輸出と技術の提供をそれぞれの状況に応じて、留意事項などを解説しています。

海外の研究機関と共同研究を行う。

チェックポイント

  1. 海外研究機関は軍事関連に無関係であることを確認する。
  2. 共同研究の成果は武器、兵器等に転用しないことを相互確認する。
  3. 海外研究機関への貨物・技術は規制対象品(リスト規制)か否かを確認する。
  4. 研究室の装置・機器等の該非判定を済ませておく。(ハンドブック参照)

何をすればいいか

  1. 「需要者要件」(用語解説参照)を確認する。
  2. 「外国ユーザーリスト」(用語解説参照)掲載機関でないことを確認する。
  3. 契約書締結時に、契約書に輸出管理に関する条項が明記されているか確認する。
  4. 秘密保持契約を締結する。
  5. 輸出管理チェックシート(様式1)を起票し、リサーチ・イノベーション・センターに提出する。
  6. 貨物の該非判定書を入手する。研究者の研究成果物はご自身で該非判定書を作成する。(ハンドブック参照)
  7. 該非判定書を入手できないときは、リサーチ・イノベーション・センターに相談してください。
  8. 規制該当貨物・技術を、海外研究機関に輸出・提供する場合は、許可申請を経産省に提出し、許可証を取得しなければなりません。許可申請手続きは、輸出管理箇所(リサーチ・イノベーション・センター)担当者が支援します。
  9. 商品化を目的としない基礎科学分野の研究は許可不要の可能性もありますので、リサーチ・イノベーション・センターに相談してください。
  • 見落としがちな留意事項
  • 通信手段(メール送信、電話、FAX 等)を利用して自室から海外研究機関への技術情報提供は規制対象行為です。
  • 研究室を訪問した海外研究者は非居住者のため、技術提供は規制対象になる可能性があります。ただし、公知の技術の範囲で情報提供する場合は、規制対象外です。(ハンドブック参照)
  • 海外機関の元教え子と論文を共同執筆するときは、公表されるまでの技術・データ等の送受信は、規制される可能性があります。
  • 研究成果物を携帯して出張する場合も輸出規制行為になりますので、一連の輸出手続きが必要です。
  • 実験・研究終了後日本へ輸出貨物を返送する場合は、日本から輸出するときに輸入消費税免除の手続きをしておく。
  • 経産省へ許可申請した貨物は、許可証受理後に通関手続きが始まります。

海外にサンプル・技術資料や機材・機器等のみを送付する(輸出する)。

チェックポイント

  1. 海外受取人が軍事関連に無関係であることを確認する。
  2. 仕向先が外国ユーザーリストに掲載されている場合は、受取人が懸念用途に無関係であることを確認する。
  3. 持ち出す貨物や資料等が規制対象品(リスト規制)か否かを確認する。

何をすればいいか

  1. 「需要者要件」(用語解説 参照)を確認してください。
  2. 「外国ユーザーリスト」(用語解説 参照)掲載機関でないことを確認する。
  3. 輸出管理チェックシート(様式1)を起票し、リサーチ・イノベーション・センターに提出してください。
  4. 該非判定書を入手する。研究者の研究成果物はご自身で該非判定書を作成してください。(ハンドブック参照)
  • 見落としがちな留意事項
  • 少量、低額、無償等のサンプルであっても規制対象品は該非判定が必要です。
  • 該当貨物でも少額特例が適用できる貨物がある。それは、許可不要です。
  • 規制該当技術に該当しても海外で、他者に提供しなければ(個人使用限定)許可不要で持ち出すことはできます。
  • 外国製品を修理のため海外に送付する行為は輸出になり、該非判定が必要です。
  • 冷凍または冷蔵の定温試薬の輸送の場合は明確に温度設定を指示する。
  • 出張時に携帯するサンプル・機器等が化合物試薬の場合は、空港税関で取り調べられる場合もあるので、税関様式申告書および該非判定書を持参してください。

特別研究期間、交換研究、海外留学、海外校務出張、学会出張・研究出張等のためサンプル・技術資料や機材・機器等を持ち出す(輸出する)。

チェックポイント

  1. 貨物・技術提供相手が軍事関連に無関係であることを確認する。
  2. 貨物・技術提供相手が外国ユーザーリストに掲載されている場合は、受取人が懸念用途に無関係であることを確認する。
  3. 持ち出す貨物や資料等が規制対象品(リスト規制)か否かを確認する。

何をすればいいか

  1. 「需要者要件」(用語解説 参照)を確認してください。
  2. 「外国ユーザーリスト」(用語解説 参照)掲載機関でないことを確認する。
  3. e-Trip(出張システム)等では「安全保障輸出管理情報」の設問にチェックの上、提出してください。
  4. (輸出貨物・提供技術がある場合)輸出管理チェックシート(様式1)を起票し、リサーチ・イノベーション・センターに提出してください。
  5. 該非判定書を入手する。研究者の研究成果物はご自身で該非判定書を作成してください。( ハンドブック参照)
  • 見落としがちな留意事項
  • 少量、低額、無償等のサンプルであっても規制対象品は該非判定が必要です。
  • 該当貨物でも少額特例が適用できる貨物がある。それは、許可不要です。( ハンドブック参照)
  • 規制該当技術に該当しても海外で、他者に提供しなければ(個人使用限定)許可不要で持ち出すことはできます。
  • 外国製品を修理のため海外に送付する行為は輸出になり、該非判定が必要です。
  • 冷凍または冷蔵の定温試薬の輸送の場合は、明確に温度設定を指示する。
  • 出張時に携帯するサンプル・機器等が化合物試薬の場合は、空港税関で取り調べられる場合もあるので、税関様式申告書および該非判定書を持参してください。

海外に技術提供( 研究情報の提供)を行う。

チェックポイント

  1. 海外受取人が軍事関連に無関係であることを確認する。
  2. 仕向先が外国ユーザーリストに掲載されている場合は、受取人が懸念用途に無関係であることを確認する。

何をすればいいか

  1. 「需要者要件」(用語解説 参照)を確認する。
  2. 「外国ユーザーリスト」(用語解説 参照)掲載機関でないことを確認する。
  3. 海外の機関へ技術ライセンス契約を行う。
  4. 提供する技術は規制対象か否か、および該非判定をする。
  5. 規制対象の場合は、輸出管理チェックシート(様式1)を起票し、リサーチ・イノベーション・センターに提出してください。
  • 見落としがちな留意事項
  • 自室からのメール送信、電話・FAX 通信などの提供行為は規制対象です。該当技術は事前に経産省の許可を取得する必要があります。
  • 公知以外の技術情報は、規制対象の可能性があり、該非判定が必要となります。
  • 基礎科学分野の研究活動であっても産学連携の研究は規制対象です。(補足説明6ハンドブック参照)
  • 本学の教職員であっても海外の大学や研究機関等に赴任した場合は、非居住者になりますので、技術提供は規制対象になります。

留学生、外国人研究者を受入れる。

チェックポイント

  1. 受入れ責任者は、留学生の留学目的を明確に確認する。入国後6 ヶ月間は法令上非居住者として扱われ、また特定類型者であれば6か月以降も該当技術の提供は制限されることを認識する。身分照合をする。(軍事関係の企業・団体の所属または外国ユーザーリストに掲載の場合は懸念区分を確認する)
  2. 留学生を受入れる場合は、現地の大学または研究機関等を卒業、退学、退職していることを確認する。現地に籍を残している場合は、特定類型者と同じく入国後6 ヶ月を経過しても非居住者として判断される場合がある。
  3. 懸念国からの、または学歴・職歴から外国ユーザーリスト掲載機関の出身となる者の受入れ合否は、安全保障輸出管理規則に従った確認を行う。

何をすればいいか

  1. 受入れ担当教員は受入れ志願書を国際課に提出する。
  2. 留学生、外国人研究者が一時帰国し非居住者と技術交流する場合は規制技術の取扱に注意することを認識させる。
  • 見落としがちな留意事項
  • 外国ユーザーリストに掲載されていても民生目的の研究で、リスト規制に該当しなければ通常の留学生と同じ手続きで受入は可能です。
  • 留学生が非居住者のときは、該当技術提供は控える、または経産省の許可を取得してから提供する。
  • 日本人の場合でも、2 年間以上外国に滞在していて来日する場合は、非居住者扱いになる。
  • 研究員は雇用契約を締結すれば居住者として扱われますが、この場合でも特定類型者は非居住者と同様の輸出管理が必要です。

研究情報をウェブサイトで公開する。

チェックポイント

  1. 研究成果のウェブサイトでの公開は、知的財産権を喪失する可能性があります。

何をすればいいか

  1. 不特定多数の者に公表しても良い情報か否かの再確認をする。
  • 見落としがちな留意事項
  • 特定の者に限定して提供することを目的とした公開は、公知の技術として認められていません。

海外で学会発表を行う。

チェックポイント

  1. 不特定多数の者の参加が可能な、学会発表の技術情報および配布資料は公知になります。
  • 見落としがちな留意事項
  • 研究成果物を持参する場合は、「貨物の輸出」に該当しますので該非判定が必要です。
  • 市販のパソコンを持参する場合は、個人使用に限り許可不要です。
  • 該当技術でも個人使用限定であれば、海外に持参することは可能です。
  • 公的な学会発表以外の場で出席者と会合する場合は、相手が非居住者や特定類型者のときは発表以外の資料、および情報提供には注意が必要です。


質問・相談等の連絡先
リサーチ・イノベーション・センター 知財・研究連携支援セクション
TEL: 03-5286-9867(内79-2207)
 ・国際共同研究・技術移転に関するお問い合わせ
 ・研究・教育に関する海外出張に関するお問い合わせ
 ・教職員の研究機材等の輸出に関するお問い合わせ

国際部国際課
TEL: 03-6380-2874(内71-2183)
 ・外国人学生/研究者受入れに関するお問い合わせ
 ・外国人教員・研究員の嘱任に関するお問い合わせ
 ・特定類型に関するお問い合わせ

上記箇所へのお問い合わせは以下のメールアドレスでもお受けいたします。
 stc@list.waseda.jp