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外国人学生・外国人研究者の受入れ

外国人学生を受入れるとき(担当箇所:国際部 国際課)

注)国籍にかかわらず、居住者(自然人)であって特定類型に該当する者に対して外為法管理対象技術を提供する場合には、経済産業省の許可が必要となります。したがって、外国人のみならず日本人の従業員や研究者、学生等についても特定類型該当性の確認対象となります。


輸出管理チェックリスト

その1

その2



補足資料

 

 外国人学生を受け入れる場合は出願書類を確認し、志願者が下記①~⑦のいずれかに該当する場合は、「輸出管理チェックリスト1」を起票し、手順に従い国際部国際課の安全保障輸出管理担当者とともに確認作業を進めます。 国際課で精査し、必要に応じて「輸出管理チェックリスト2」の作成を依頼する場合があります。審査部門での審査の結果、研究指導内容が外為法の規制する技術供与に該当すると判断された場合には、経済産業大臣に対して許可申請を行うことになり、当該志願者への技術の提供(研究指導)は、許可が下りてから可能となります。(但し、日本人学生であっても⑥または⑦に該当する場合は特定類型に該当するため、外国人学生と同様の手続が必要です。)

 なお、起票されたチェックリストおよび出願書類一式は国際課に複写を提出し、原本は学部・大学院事務所で 10 年間(不合格者の場合は 1年間)保管してください。

①国籍・居住地及び海外機関所在地が<国連武器禁輸国><懸念国><国連武器禁輸国及び懸念国以外に懸念される国>に含まれる。

②海外機関が<外国ユーザーリスト>に掲載されている。

③希望研究分野・課題が<原子力><ロケット><無人航空機><ロボット><暗号>に該当する。

④過去の研究内容や職歴等に、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等である疑いがある。

⑤将来、軍事関連部門や軍需企業への就職予定又は就職希望があることを連絡等から知っている。

⑥外国政府等や外国法人等との間で雇用契約等を締結し、入学後もその指揮命令に服する又はそれらに善管注意義務を負っている。

⑦入学後に外国政府又は海外機関からの財政支援(奨学金、個人的な研究資金や生活資金等)を受ける、または受ける予定がある。


安全保障輸出管理に係る誓約書

研究開始時

卒業・退職時

 

特定類型者や外国ユーザーリスト、懸念国等出身の留学生、研究者受け入れなど「安全保障輸出管理」をより厳格に運用すべき場合に、外為法や早稲田大学規定を遵守し早稲田大学学術研究倫理憲章の精神に従ってもらうため、誓約書取得を推奨します。特に決まったフォーマットはありませんが、誓約書の雛形として掲載します。誓約書は輸出管理チェックリストといっしょに保管してください。





質問・相談等の連絡先
リサーチ・イノベーション・センター 知財・研究連携支援セクション
TEL: 03-5286-9867(内79-2207)
 ・国際共同研究・技術移転に関するお問い合わせ
 ・研究・教育に関する海外出張に関するお問い合わせ
 ・教職員の研究機材等の輸出に関するお問い合わせ

国際部国際課
TEL: 03-6380-2874(内71-2183)
 ・外国人学生/研究者受入れに関するお問い合わせ
 ・外国人教員・研究員の嘱任に関するお問い合わせ
 ・特定類型に関するお問い合わせ

上記箇所へのお問い合わせは以下のメールアドレスでもお受けいたします。
 stc@list.waseda.jp