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出張時の携帯貨物税関申告
出張時に携帯(ハンドキャリー)したいサンプル・機器等の価格が総額30万円を超える場合、または輸出貿易管理令の規定により経済産業大臣等の輸出許可または承認を要するものは、通常の輸出申告手続きが必要です。空港に行ってこの手続きを行うことも可能ですが、貨物を一旦保税地域に搬入してから輸出許可を申請するなど複雑で時間も掛かりますので、携帯ではなく事前に通関業者等に依頼して輸出することを推奨します。なおハンドキャリーを行う場合の申請は下記税関ホームページ等を確認願います。
https://www.customes.go.jp/tokyo/zei/i_sodan3_4.htm総額30万円以下で輸出貿易管理令の輸出許可または承認が不要なものは、旅具通関となり口頭申告でのハンドキャリーが可能です。なお、携帯するサンプル・機器等が化合物試薬の場合は空港税関で取り調べられる場合もあるので、下記「託送品(携帯品・別荘品)申告書」および「該非判定書」を記入し持参することをお勧めします。
税関様式「託送品(携帯品・別送品)申告書」
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