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外国人学生・外国人研究者の受入れ
外国人研究者(非雇用)を受入れるとき(担当箇所:国際部 国際課)
注)国籍にかかわらず、居住者(自然人)であって特定類型に該当する者に対して外為法管理対象技術を提供する場合には、経済産業省の許可が必要となります。したがって、外国人のみならず日本人の従業員や研究者、学生等についても特定類型該当性の確認対象となります。
輸出管理チェックリスト
外国人研究者および本学で非雇用の教員・研究員(日本人・外国人を問わず、本学との雇用契約がないものの、本学での研究プロジェクトに従事している者:例)特別研究所員、特別センター員、客員研究員、招聘研究員、招聘研究教授等)の受入にあたっては、①訪問学者・リサーチフェロー・リサーチインターンは国際課職員が、②それ以外の場合は学部・研究科等の箇所の研究者または非雇用の教員・研究員の受入れ業務担当職員が、まず応募者から応募時に提出された書類をもとに、本学で定める安全保障輸出管理の確認対象であるかの判定を行います。
判定方法は、応募者が下記①~⑦のいずれかに該当するかどうかの確認を、「輸出管理チェックリスト1」にそって行い、結果を国際課安全保障輸出管理担当宛てに提出してください。なお、①~⑦のいずれかに該当していないことが確認された場合には国際課への提出は不要です。
上述に該当し、国際課がより詳細な確認が必要と判断した場合には、応募者が本学にて研究を行う技術がリスト規制およびキャッチオール規制に該当するかどうかの確認を受入れ予定教員とともに「輸出管理チェックリスト2」に沿って行います。審査部門での審査の結果、当該応募者が本学で受入れ後に本学で行う研究内容が外為法で規制する技術供与に該当すると判断した場合は、経済産業大臣に対して許可申請を行うこととなります。

質問・相談等の連絡先
リサーチ・イノベーション・センター 知財・研究連携支援セクション
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・研究・教育に関する海外出張に関するお問い合わせ
・教職員の研究機材等の輸出に関するお問い合わせ
国際部国際課
TEL: 03-6380-2874(内71-2183)
・外国人学生/研究者受入れに関するお問い合わせ
・外国人教員・研究員の嘱任に関するお問い合わせ
・特定類型に関するお問い合わせ
上記箇所へのお問い合わせは以下のメールアドレスでもお受けいたします。
stc@list.waseda.jp