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外国人学生・外国人研究者の受入れ

外国人教員・研究員を嘱任するとき(担当箇所:国際部 国際課)

注)国籍にかかわらず、居住者(自然人)であって特定類型に該当する者に対して外為法管理対象技術を提供する場合には、経済産業省の許可が必要となります。したがって、外国人のみならず日本人の従業員や研究者、学生等についても特定類型該当性の確認対象となります。


教員・研究員の「特定類型該当性に関する誓約書」による確認

 

 本学と雇用契約を締結する教員・研究員(箇所等で独自に雇用する研究員も含む。)については、外為法上「居住者」になりますが、特定類型に該当する方には非居住者と同等の輸出管理が必要です。このため、担当箇所にて新たに採用を検討している教員・研究員には日本人・外国人を問わず「外国為替及び外国貿易第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書(以下、「特定類型該当性の誓約書」という。)」を提出してもらい、特定類型該当性を確認してください。


輸出管理チェックリスト その1及びその2、提供技術説明書

その1

その2

補足資料

提供技術説明書

 

 特定類型に該当することが確認された場合、教授会、運営委員会等で教員人事申請について決議する2.5ヶ月前までに「輸出管理チェックリスト1」と「提供技術説明書」に加え、候補者に関する情報(CV 等の履歴書、研究業績書など)のコピーを国際課安全保障輸出管理担当宛てに提出してください。

 提出後、国際課で精査し、必要に応じて「輸出管理チェックリスト2」の作成を依頼しますので、教員人事申請について決議する2ヶ月前までに国際課に提出してください。

 なお、候補者が特定類型に該当しないことが確認された場合には、国際課への報告は不要です。

 当該候補者が本学嘱任後に本学で行う研究内容が外為法の規制する技術に該当すると審査部門において判断した場合には、教員人事申請について決議する1.5 ヶ月前までに、経済産業大臣に対して許可申請を行うことになります。



質問・相談等の連絡先
リサーチ・イノベーション・センター 知財・研究連携支援セクション
TEL: 03-5286-9867(内79-2207)
 ・国際共同研究・技術移転に関するお問い合わせ
 ・研究・教育に関する海外出張に関するお問い合わせ
 ・教職員の研究機材等の輸出に関するお問い合わせ

国際部国際課
TEL: 03-6380-2874(内71-2183)
 ・外国人学生/研究者受入れに関するお問い合わせ
 ・外国人教員・研究員の嘱任に関するお問い合わせ
 ・特定類型に関するお問い合わせ

上記箇所へのお問い合わせは以下のメールアドレスでもお受けいたします。
 stc@list.waseda.jp