輸出・技術提供事例、Q&A、用語解説
問い合わせの多い質問
輸出は外為法で規制されていますが、輸入規制はありますか?
現地で正規の輸出または出国手続きを経ている貨物の輸入規制は日本ではありません。
社会通念上の違法貨物(銃器類、薬物、偽造品、公安・風俗を害する物等)の持ち込みは禁止されており、関税法により処罰されます。
大学において外為法の輸出管理規制は、教育・研究活動の自由を阻害するのではないですか?
外為法では、国際的な平和および安全の維持を目的として大学の研究資機材等および研究成果が大量破壊兵器等の開発・製造等に転用されることがないように規制しているため、外為法違反や輸出関連トラブルから研究者を守り海外展開の研究活動が円滑に行われるために輸出管理規則の遵守は重要です。なお、外為法違反には刑事罰、行政罰が適用されるため十分な注意が必要です。
「該当貨物」「非該当貨物」とは、何ですか。
輸出に際して経産大臣の許可が必要としてリスト規制対象貨物で貨物等省令の仕様を超える場合を「該当貨物」といい、それ以外の貨物を「非該当貨物」といいます。
該当貨物を設計したり製造する技術や使用するための技術を、非居住者や特定類型者に提供する場合は、技術提供の許可が必要となります。国外の非居住者に提供することを目的として、国内の居住者に提供する場合も必要です。
なお、非該当貨物であっても、用途や需要者の安全確認ができない場合は、許可が必要となります。
輸出を通関業者に依頼した場合には、万一法令違反があった場合でも大学は責任を取らなくても良いのでしょうか?
輸出者が大学であれば、外為法上は輸出者である大学の責任になります。通関業者は物流代行業者に過ぎません。
公開された特許は「公知の技術」ですか?
公知の技術です。許可申請は不要です。
『展示会』で技術資料を配布します。許可は必要でしょうか。
不特定多数の方に配布する技術資料であれば、たとえ外為令別表で規制される技術であっても、許可を取得する必要はありません。
日本国内に設置された輸出令別表第1の8の項、貨物等省令第7条第三号ハに該当のスーパーコンピューターを海外からリモートアクセスさせる場合、または、日本国内で非居住者に利用させる場合、役務の提供になりますか?
日本国内に設置されたスーパーコンピューターを海外からリモートアクセスさせる場合、または、日本国内の非居住者に利用させる場合は、利用させるプログラムに該当するプログラムがあれば役務許可申請が必要です。また、スーパーコンピューターの操作マニュアル等が該当技術であれば役務許可申請が必要です。なお、スーパーコンピューターを使用するためのプログラム(オペレーティングシステム)は非該当ですが、当該プログラムを非居住者に利用させる場合には、利用者に懸念がないことおよび利用者の用途が核兵器等の開発等、別表行為、もしくは通常兵器の開発等にあたらないことを慎重に確認してください。
外国人教員・研究員を雇用し、実験に必要なリスト規制該当技術を提供する場合、許可は必要ですか?
雇用した時点で居住者になりますので特定類型者に該当しなければ許可は不要です。特定類型者に該当する場合には輸出管理を行って確認し、リスト規制該当の技術を提供する場合は事前に経済産業大臣の許可を得る必要があります。ただし、何れの場合も当該研究者・教員が一時帰国してリスト規制該当する技術資料・情報を海外で提供する場合は許可の対象になります。
海外出張に自作の実験装置を持参したいのですが、どのような手続が必要ですか?
海外出張に持参する貨物は、購入品、自作品を問わず規制対象貨物か否かを確認し、規制該当品であれば、経済産業大臣の許可を得る必要があります。
また輸出管理チェックシートを作成し、出張先での貨物の用途、需要者の安全を確認する必要があります。
在外日本大使館・領事館による第一次選考を通過したという個人から、指導教員として受入れ内諾をしてほしいとの連絡を受けました。
安全保障輸出管理手続きはどのような手順で行えばよいですか。
受入れ内諾の申請窓口は国際部 国際課となっておりますので、希望者から連絡がありましたら、国際部 国際課までご転送ください。その後、国際部 国際課が希望者の申請資格を確認した後、各研究科に受入れ内諾の審査を依頼する際に、安全保障輸出管理手続きについてご案内いたします。
質問・相談等の連絡先
リサーチ・イノベーション・センター 知財・研究連携支援セクション
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