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輸出・技術提供事例、Q&A、用語解説

用語解説

貨物

貨物とは、物品全般を意味します。大学においては、研究機材や試料など研究に使用される装置・部品・原材料等が該当します。

輸出

輸出とは、送付形態や価額に関わらず、貨物を我が国から外国に向けて送付することです。手荷物による持込も該当します。また商取引だけでなく研究・開発用途の送付であっても該当します。輸出が行われたと判断される時点は、貨物を送付するために船舶または航空機に積み込んだときとなります。

貨物の輸出

海外研究出張・学会発表・共同研究等のために海外へ研究機材・試料・試作品等を持ち出す行為等が該当します。

技術

貨物の設計、製造または使用に関する技術を意味し、技術データまたは技術支援の形態により提供されます。これらは、下記のように定義されています。

・設計 ⇒ 設計研究、設計解析、設計概念、プロトタイプの製作および試験、パイロット生産計
      画、設計データ、設計データを製品に変化させる過程、外観設計、総合設計、レイアウト等
      の一連の製造過程の前段階のすべての段階をいう。

・製造 ⇒ 建設、生産エンジニアリング、製品化、統合、組立て(アセンブリ)、検査、試験、
      品質保証等のすべての製造工程をいう。

・使用 ⇒ 操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理を
      いう。

・技術データ ⇒ 文書またはディスク、テープ、ROM等の媒体もしくは装置に記録されたもの
      であって、青写真、設計図、線図、モデル、数式、設計仕様書、マニュアル、指示書等の
      形態をとるものまたはプログラムをいう。

・技術支援 ⇒ 技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス、その他の
      形態をとる。また、技術支援には技術データの提供も含まれる。

ホワイト国

輸出令別表第 3 で定められた地域をいいます。国際的な輸出管理レジームにすべて参加し、その合意に基づいて国内法の整備を行い、かつ大量破壊兵器キャッチオール規制を実施している、我が国と同様に輸出管理が適正に行われていると認められた以下の 26 カ国のことです。
(2020年9月18日現在)

アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク、ブルガリア

国連武器禁輸国

国際連合によって武器禁輸制裁措置が決議された以下の国・地域のことです。
輸出令別表第 3 の 2 で定められています。(2020年9月18日現在 10 ヶ国)
アフガニスタン、イラク、北朝鮮、コンゴ民主共和国、リビア、スーダン、南スーダン、ソマリア、レバノン、中央アフリカ

大量破壊兵器等の開発懸念国

核兵器、化学・生物兵器およびそれらの運搬手段の開発や獲得、または大量破壊兵器の移転活動を行っているとの懸念のある以下の国・地域のことです。

イラク、イラン、北朝鮮

外国ユーザーリスト

経済産業省が公表している大量破壊兵器の開発等への関与の懸念がある海外機関のリストで、随時更新されます。大学も含まれています。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html

2022年3月10日の改正で現在以下の国・地域の機関が含まれています。提供先がこれらの国・地域の場合、必ず確認が必要です。

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、インド、エジプト、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、香港、レバノン、イエメン、ロシア 計15か国・地域 610団体

該非判定

貨物の輸出や技術の提供を行う場合に、当該貨物や技術が輸出許可(または承認)を必要とするリスト規制該当貨物(技術)か否かの判定を行うことをいいます。

具体的には、「輸出令別表第 1」の 1 の項から 15 の項に該当の貨物か否か、「外為令別表」の 1 の項から 15 の項に該当の技術か否か、または「輸出令別表第 2」に該当の貨物か否かの判定を指します。

購入品であれば通常メーカーから該非判定書を取得することができます。また大学の開発品や購入品でも研究者本人が該非判定できる場合は、本ホームページの「該非判定書」をダウンロードして記入してください。なお詳細な判定が必要な場合、エビデンスとして輸出管理担当箇所より項目別対比表(CISTECチェックリスト)等の作成をお願いする場合があります。

また、キャッチオール規制の対象貨物(輸出令別表第 1 の 16 の項に該当する貨物)または技術(外為令別表の 16 の項に該当する技術)か否かの判定も該非判定と呼ぶことがあります。

該非判定は、輸出管理手続の基本となる重要な業務であり、すべての輸出貨物および提供技術について、最新法令に照らして十分注意の上判断することが大切です。

キャッチオール規制

リスト規制該当以外の貨物や技術をホワイト国以外に輸出するときは用途、需要者の安全確認を行い、大量破壊兵器の開発等に用いられる場合は経済産業大臣の許可を必要とする制度です。本学では輸出管理チェックシートにて審査します。

取引審査

取引審査とは、(1) 外為法に従い、自ら違法な輸出または技術の提供を行わないため、(2) 外為法上、違法な輸出または技術の提供を行うことにならないとしても、国際的な平和と安全の維持という外為法の趣旨に反する輸出または技術の提供を行わないために以下のプロセスを行うことをいいます。

(1) 該非判定
(2) 需要者の確認
(3) 用途の確認
(4) (1)~(3)を総合的に勘案して行う輸出または技術の提供の可否の決定

需要者要件

大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件のうち需要者に着目した規制要件を需要者要件と呼んでいます。例えば技術の提供にあたり、当該技術の提供に関する契約書もしくは提供者が入手した文書、図画もしくは電磁的記録のうち、経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該技術の需要者が核兵器等の開発等を行う(または行った)旨記載または記録されている場合、あるいは同趣旨の連絡を需要者等から受けたときは需要者要件に該当します。技術の提供にあたっては、経済産業大臣に役務取引許可申請を行う必要がありますが、それ以前に「早稲田大学学術研究倫理憲章」の趣旨に鑑み、慎重な判断が必要となります。なお、通常兵器キャッチオール規制には、需要者要件はありません。

用途要件

キャッチオール規制の規制要件である客観要件のうち用途に着目した規制要件を用途要件と呼んでいます。例えば貨物の輸出にあたり、当該貨物の輸出に関する契約書もしくは輸出者が入手した文書、図画もしくは電磁的記録において、当該貨物が核兵器等の開発等もしくは特定の関連行為、または通常兵器の開発等に用いられる旨が記載または記録されているとき、あるいは輸入者等からその旨の連絡を受けたときは用途要件に該当します。貨物の輸出にあたっては、経済産業大臣に輸出許可申請を行う必要がありますが、それ以前に「早稲田大学学術研究倫理憲章」の趣旨に鑑み、慎重な判断が必要となります。



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